「相続コーディネート実務士」とは

「相続コーディネート実務士」は、相続コーディネーターとしての経験・実績を重ね、そのノウハウを蓄積してきた株式会社夢相続代表取締、兼、一般社団法人相続コーディネート協会代表理事曽根恵子が、相続コーディネート業をする者として認定する資格です。その認定証は相続コーディネート実務士が携帯していますのでご確認いただけます。

相続コーディネート実務士(別名「相続コーディネーター」)は、弁護士、税理士、信託銀行にはできない仕事をする相続の専門家です。相続実務をサポートする専門家です。お客様から相続コーディネートの依頼を直接に受けて、お客様に代わって、そして、お客様に寄り添いながら、相続全般の実務をまとめる仕事をします。ご家族の事情に合わせてプランを作り、経済面と感情面からサポートする、相続コーディネート実務士が、実際、どのような仕事をするかについて説明します。

初回の無料相談では、相談者(あるいは相続人)から、ご家族の状況・相続人の数・相続財産の内容・ご希望等を伺います。そして、相続税の申告が必要か否か、申告が必要な場合は予想される相続税額と節税の可能性まで説明します。

生前対策としての「相続プラン」、あるいは、相続後(人が亡くなった後)の「相続税申告コーディネート」の委託を相談者(あるいは相続人)から直接いただいて実務を開始します。例えば、後者の「相続税申告コーディネット」の場合は、相続の手続きで必要となる書類をご説明して、相続人にはその取得に動いていただきます。不動産の現地調査の際には、相続人にも同行していただく他、相続人それぞれの意向を確認し、適正価格での見積もりを出し、正式に契約を結びます。

遺言書がある場合は、それを優先した相続になります(しかし、相続人全ての同意が得られれば変更も可能です)。遺言書がない場合は、相続人それぞれの意向を反映させた相続財産の分割案や節税案を複数作り、それぞれの節税効果等を説明した上で、最終的には、ご家族(相続人)に選択・決断していただきます。そして、決断していただいた内容で分割協議書を作成し、相続人それぞれに確認いただいてから署名・捺印していただきます。

預金通帳の名義替えは分割協議書があれば相続人だけででできることですが、相続税の申告が必要なときは税理士、不動産登記が必要なときは司法書士と、必要に応じて専門家を選定し(時に専門家チームを作り)、それぞれの専門家にはその実務に専念していただき、その進行状況等についてはお客様に分かりやすい言葉・表現で説明します。

以上が、相続コーディネート実務士の実務の大まかな流れです。相続税の申告期限までに、不動産を売却して納税に備える必要がある場合は、スケジュールがよりタイトなものになりますので、早期に着手していただくことになります。また、不動産関係の専門家が実務に加わることになります。

全てはオープンに公正にして、適正価格で実務を進め、将来にはトラブルとなる種を残さないような配慮をする。これが相続コーディネート実務士のポリシーです。相続コーディネート実務士を相続の窓口にお選びください。

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